人生100年時代に適応した相続対策
私どもは、税金はもちろんですが、相続をする方の思いを大事にいたします。
税金が安くなるからといって、すべての財産をご子息に相続させた場合、配偶者の方は、ご子息に気を使いながら生活していくことになるかもしれません。これまでの人生を伴に歩んできたパートナーが、相続後も安心して生活ができる状態にしてあげることも、とても大事なことです。
税額の軽減だけでなく、相続をする方の思いを様々な手法で具現化していきます。
私どもは、税金はもちろんですが、相続をする方の思いを大事にいたします。
税金が安くなるからといって、すべての財産をご子息に相続させた場合、配偶者の方は、ご子息に気を使いながら生活していくことになるかもしれません。これまでの人生を伴に歩んできたパートナーが、相続後も安心して生活ができる状態にしてあげることも、とても大事なことです。
税額の軽減だけでなく、相続をする方の思いを様々な手法で具現化していきます。
サービス事例1
中小企業の60代社長から
事業承継のご相談
経営している会社の業績は右肩あがりに成長しており、このまま会社が成長すれば、将来、相続が起こった際、株価が高額になり相続税の負担が心配であるとのご相談でした。また、ご子息はまだ30代前半で会社を一任することが難しく、現時点では株式の贈与は難しいとのことでした。
株式の所有権と財産権を分離させることができる信託制度をご提案。信託であれば、会社の支配権は社長が所有したまま、財産権のみを後継者に移転させることができます。
信託制度を活用することで、後継者の成長まで社長が支配権を保有し、会社の株価が高額になる前に後継者に財産権のみを移転させることで、株価上昇による相続税負担増加の不安と支配権の移行時期の2つの不安を解消することができました。
サービス事例2
70代資産家からの遺留分のご相談
当該資産家の方には前妻との間に子供が一人、後妻との間に子供が一人いました。
相続人は、前妻の子供、後妻そして後妻の子供です。
相談者の資産家の方は、後妻や後妻の子供の生活のため、なるべく後妻や後妻の子供に財産を残してあげたいとお考えでした。
新たに生命保険に加入することをご提案しました。
民法上、死亡保険金は、相続財産ではなく相続人固有の財産とされます。
その点を活用し、生命保険契約に加入、保険金受取人を後妻と後妻の子供に設定しました。また、遺言書を作成して頂き、前妻の子供には遺留分相当の財産を相続させ、残りは後妻と後妻の子供に相続させる内容としました。
この対策後であれば、相続発生時には、死亡保険金以外の相続財産を基に遺留分が計算されます。
結果、後妻や後妻の子供の生活のために必要なお金をしっかり渡すことができ、遺留分の侵害による争いも避けることができました。
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